ノテ福祉会を中核とするつしま医療福祉グループの相続支援センターです。
⭕ 公正証書契約をお勧めする理由
(1) 財産管理の場合
当社では法律で義務付けられている「任意後見契約」*1以外でも、「財産管理委任」「死後事務委任」等の契約で公正証書による契約をお勧めしています。
なぜなら、お客様の大切な財産をお預かりし、お客様が亡くなった後も責任をもって業務を執行するためには、より『証拠力の高い』公正証書による契約が有効だからです。
特に、財産管理を行う際には多くの金融機関に対し「○○様の財産管理を受任しているサントラストネットワークです」と説明して代理人手続きをするのですが、金融機関では公正証書でなければ、代理人として認めていただけないことが多くあります。
財産管理を任せていただいても、第三者(金融機関等)がその有効性を認めなければ、お客様のご希望をかなえられなくなってしまいます。
公正証書契約とするためには別途費用が必要になりますが、費用以上の効果があると考えています。
(2) 公正証書遺言の場合
遺言については、公正証書遺言とすることで多くのメリットがあります。
① 法律の専門家である公証人が遺言を作成するので安全確実。
② 自筆証書遺言で必要な裁判所の検認手続き*2が不要。
③ 負担の大きい自筆証書遺言の「全文本人自書」が不要。 等
公正証書にすることで遺言を作成しても形式が不備で無効になるリスクが無くなりますし、高齢者が長文の遺言書を書くのは負担が大きいですが、公正証書遺言であれば本人の自書が不要になり、負担が大きく軽減されます。
なお、公正証書を作成するためには公証人役場との調整が必要となりますが、調整は全て弊社で行いますのでご安心ください。ご不明な点があれば、遠慮なく弊社までお電話ください。
*1 任意後見契約は、公正証書によらなければならないものとされています。本人がその真意に基づいて任意後見契約を結ぶものであることなどを確認する(制度的に保証する)ために、公証人の関与が必要とされているのです。
*2 検認とは、裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。